定款



第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。
  2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、ホテル業などの観光産業や飲食サービス業などの外食産業に代表される
   ホスピタリティ事業の発展を図ることにより、ホスピタリティの概念が社会に定着し、
   もって国民が健康で心豊かな生活を営めることに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)観光産業や外食産業など(以下「ホスピタリティ産業」という。)の発展に必要な研究
   開発を行う国内の大学、これに準ずる学校又は研究機関に対する助成
(2)ホスピタリティ事業の開発と発展を図るため、国内の大学及びこれに準ずる学校におけ
   る学生に対する奨学金の支給
(3)ホスピタリティ事業に必要な技術向上のための海外研修及び人材育成のための海外留学
   に対する助成
(4)ホスピタリティ事業の開発と発展を図るための研修会の開催並びに開催助成
(5)ホスピタリティ事業に関する文献、統計資料の収集整備
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2 前項の事業は、本邦及び海外において行う。

第3章 資産及び会計

(財産)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
  2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会で

                  定めたものとする。
  3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
  4 基本財産は、善良な管理者の注意をもって管理し、基本財産の一部を処分しようとす

                  るとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の

                  承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年3月21日に始まり翌年3月20日に終わる。

(事業計画及ぴ収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
    については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を
    受け、評議員会に報告する。これを変更する場合も、同様とする。
  2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出する。
  3 第1項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了す
    るまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を
    作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けて、定時評議員会に提出し、第1号
    の書類についてはその内容を報告し、第2号、第3号及び第5号の書類については、
    定時評議員会の承認決議を受ける。
 (1)事業報告
 (2)貸借対照表
 (3)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属説明書
 (5)財産目録
  2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間
    備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備
    え置き、一般の閲覧に供する。
 (1)監査報告
 (2)理事、監事及び評議員の名簿
 (3)理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載
    した書類
  3 第1項の書類については、毎事業年度の終了後3カ月以内に行政庁に提出する。

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 代表理事は、法令に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得
    財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載する。

(長期借入金)
第10条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還
    する短期借入金を除き、理事会の承認を受け、評議員会において議決に加わることが
    できる評議員の3分の2以上の承認を受ける。
(株主権の行使)
第11条 この法人が保有する公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例の
    適用を受けた株式について、その後取得した同一の銘柄の株式を含め、その株式の発
    行会社に対して株主等として権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ
    理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を受け、評議員会に報
    告する。
 (1)配当の受領
 (2)株式無償割当新株式の受領
 (3)新株予約権無償割当による新株予約権の取得
 (4)株式の割当を受ける権利への応募
 (5)新株予約権の割当を受ける権利への応募
 (6)株主あて配布書類の受領

第4章 評議員

(評議員)
第12条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、法令に従い、評議員会において行う。
   2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たすことを要する。
 (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の
    1を超えないこと。
   イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
   ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
   ハ 当該評議員の使用人
   ニ ロまたはハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産
     によって生計を維持しているもの
   ホ ハまたはニに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にする
     もの
 (2)他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)の次のイからニに該当す
    る評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないこと。
   イ 理事
   ロ 使用人
   ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定め
     のあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
   ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く
     。)である者
   ① 国の機関
   ② 地方公共団体
   ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
   ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3条に規程する大
     学共同利用機関法人
   ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
   ⑥ 特殊法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要
     する法人をいう。)
   3 評議員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評

     議員を選任することができる。
   4 前項の場合には、評議員会は、次の事項も併せて決定する。
 (1)当該候補者が補欠の評議員である旨
 (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは
    、その旨及び当該特定の評議員の氏名
 (3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以
    上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相
    互間の優先順位
  5 第3項の補欠の評議員の選任にかかる決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年
    度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
  6 評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合
    計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が
    、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また
    、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
  7 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
  8 評議員に移動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け
    出る。
(任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
    評議員会の終結の時までとする。
  2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評
    議員の任期の満了する時までとする。
  3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により
    退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を
    有する。

(評議員に対する報酬)
第15条 評議員は無報酬とする。ただし、常勤の評議員には報酬を支給することができる。そ
    の額は、毎年度総額百万円を超えないものとする。
   2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
   3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める報酬等の支給の基準

                       による。

第5章 評議員会

(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1)理事及び監事の選任又は解任
 (2)理事及び監事の報酬等の額
 (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5)定款の変更
 (6)残余財産の処分又は除外の承認
 (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、
    必要がある場合に開催する。

(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が
    招集する。
  2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評
    議員会の招集を請求することができる。
  3 前項による請求があったときは、代表理事は遅滞なく評議員会を招集する。
  4 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集
    することができる。
 (1)請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
 (2)請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられない
    場合
  5 評議員会を招集するときは、評議員会の開催の7日前までに、評議員に対して、評議
    員会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発する。
  6 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、
    評議員会を開催することができる。

(議長)
第20条 評議員会の議長は、開催の都度、出席者の中から互選する。

(定足数)
第21条 評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立する。

(決議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半
    数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員
    を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)監事の解任
 (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3)定款の変更
 (4)基本財産の処分又は除外の承認
 (5)長期借入金の承認
 (6)その他法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行
    う。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半
    数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任す
    る。 
(決議の省略)
第23条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議
    決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
    したときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第24条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、そ
    の事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は
    電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があ
    ったものとみなす。

(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 議事録署名人として、出席した評議員のうち2名が議事録に記名押印する。

第6章 役 員

(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
  (1)理事 3名以上6名以内
  (2)監事 3名以内
   2 理事のうち2名を代表理事とし、2名以内を法令に規定する業務執行理事とするこ

     とができる。
   3 代表理事のうち1名を理事長とし、1名を専務理事とする。
   4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
   5 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合

     計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
   6 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評

     議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含

     まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはなら

     ない。
   7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政

     庁に届け出る。
    
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
   2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
   3 理事が監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の同意を要する。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
   2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。専務理事は、理事長を補佐 

     し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けた

     ときは、その業務を代行する。
   3 業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。
  4 代表理事及び業務執行理事は、事業年度ごとに4カ月を超える間隔で2回以上、自己
    の職務の執行状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す
    る。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び
    財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評
    議員会の終結の時までとする。
  2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評
    議員会の終結の時までとする。
  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
  4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任
    により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として
    の権利義務を有する。

(役員の解任)
第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任する
    ことができる。
    (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第32条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、報酬を支
    給することができる。
  2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める報酬等の支給の基準に
    よる。

(賠償責任の免除)
第33条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用す
    る第114条の規定により、理事会の決議によって、同法第198条において準用す
    る第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む)の責任を法定の限度にお
    いて免除することができる。
  2 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用す
    る第114条の規定により、理事会の決議によって、同法第198条において準用す
    る第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む)の責任を法定の限度にお
    いて免除することができる。

第7章 理 事 会

(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
   2 通常理事会は、毎年2回開催する。
   3 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
   (1)代表理事が必要と認めたとき。
   (2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に

      招集の請求があったとき、又は請求があった日から5日以内に、その請求があっ

      た日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない

      場合に、その請求した理事が招集したとき。
   (3)法令に基づき監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第37条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第2号により理事が招集する場
    合及び第3項第3号により監事が招集する場合を除く。
   2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集す

    る
   3 監事は、理事が不正な行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めると

    き、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める

    ときは、理事長又は招集権者に対し、理事会の招集を請求することができる。
   4 理事会を招集するときは、少なくとも開催日の7日前までに各理事及び各監事に通

    知する。ただし、緊急の必要があるときには、あらかじめ理事会で定めた方法により

    通知することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第39条 理事会は、理事過半数の出席をもって成立する。
(決議)
第40条 理事会の決議は、この定款に定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を
    有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、倫理規定の改廃については、決議について特別の利害関係
    を有する理事を除く理事の3分の2以上をもって行う。
(決議の省略)
第41条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につ
    き議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
    をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし
    、監事が意義を述べたときはその限りでない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したとき
    は、その事項を理事会に報告することを要しない。
  2 前項の規定は、第28条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
  2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 委員会等

(委員会)
第44条 理事長は、この法人の事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、理事会の決議
    を経て、委員会を置くことができる。
   2 委員会の委員は、理事会の同意を経て理事長が委嘱する。
   3 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
(賛助会員)
第45条 この法人は、賛助会員を置くことができる。
   2 賛助会員は、この法人の趣旨に賛同し、毎年一定額の賛助金を納付する。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の
    決議を経て変更することができる。
  2 前項の規定は、この定款の第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業及び第1
    3条に規定する評議員の選任及び解任についても適用する。
(解散)
第47条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法
    令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条  この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場

    合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の

    決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの

    日又は当該合併の日から1カ月以内に、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及

    び公益財産法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって、租税特

    別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与する。

(残余財産の帰属)
第49条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国

    若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5

    条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法

    人等に該当する法人に贈与する。

第10章 事務局

(設置等)
第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3 事務局長は理事会の決議を経て任免する。職員は、理事長が任免する。
  4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定め
    る。

(書類及び帳簿の備置き)
第51条 主たる事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備置く。
    (1)定款
    (2)理事、監事及び評議員の名簿
    (3)事業計画書及び予算に関する書類
    (4)事業報告及び決算に関する書類
    (5)財産目録、損益計算書(正味財産増減計算書)及び貸借対照表
    (6)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
    (7)定款に定める機関の議事に関する書類
    (8)理事、監事及び評議員の履歴書
    (9)職員の名簿並びに履歴書
    (10)その他必要な書類及び帳簿
  2 前項第1号から第5号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供する。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(附則)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
  法人の認可等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項
  に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等
  に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例
  民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわ
  らず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日
  とする。
3 この法人の最初の代表理事は四島司及び冨永眞理とする。


平成23年 4月 1日  設立登記により施行